フリーターは国民年金をいくらもらえる?【払えない時の免除方法】

国民年金制度。これは、日本の社会保障制度の1つで、日本人なら誰もが関係するものです。

フリーターの皆さんもそれは例外ではなく、むしろ、フリーターにはとても重要な仕組みと言っても過言ではないかもしれません。

 

大谷
ですが、僕もフリーターだった時はそうでしたが、若いうちは自分が歳をとったことをなかなかイメージできないので、年金のことなんて考える機会がありません。

ですので、国民年金がどんな内容なのか、まったく知らないと言う方も少なくはないはずです。

 

そこで今回の記事では、フリーターの皆さんにも大きく関係する国民年金についてまとめていきます。

自分が受け取るときにいくらほどもらえるのか、毎月の支払い額や払わない場合のリスク、また払えないときの免除方法や今後の年金対策など、フリーターの皆さんに向けた内容にしました。

 

後になって、「そんな仕組みだったのか!」と後悔しないように、今のうちに年金について考えておきましょう。

それではまずは、国民年金の支給額についてお話ししていきます。

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フリーターは国民年金をいくらもらえる?

年金にはいくつか種類があります。

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 共済年金

 

ですが、厚生・共済年金は、すべての方に関係するものではありません。ですので今回は、フリーターの皆さん全員に関わる国民年金だけに絞ってお話ししていきます。

 

国民年金はご存知のとおり、皆さんが高齢になってから一定のお金を支給されるようになる社会保障制度です。

現在では、男性は1961年以降生まれ、女性は1966年以降生まれの方であれば、65歳以降に国民年金を受け取ることができます。

 

でも、65歳からもらえる国民年金って、一体いくらくらいなんですかね?

令和2年11月現在、国民年金で支給される毎月の支給額はこのようになっています。

65,141円(老齢基礎年金)

参考:日本年金機構「令和2年4月分からの年金額等について

 

年間では、781,700円が日本年金機構から支給されています。

ただし、この金額は、原則として20〜60歳までの40年間、すべてで保険料を納めた方だけです。未納の期間があればその分だけ少なくなりまして、平均としては約55,000円ほどが国民年金として支給されているようです。

 

ちなみに、この支給額は毎年見直しされています。ですので、皆さんが65歳になった時には変更されていますのでご理解ください。

 

年金はもらえなくなるって本当?

高齢化が進む日本では、将来的に年金はもらえなくなる、ということがよく言われています。

大谷
たしかに、高齢者が多くなり労働人口が少なくなる日本においては、そんな不安が出てもおかしくはありません。

 

ですが年金は、支給の金額やその名称は変わる可能性はあっても、完全に廃止されることはまずあり得ません。

なぜなら、廃止を検討できる国会議員は選挙で選ばれますから、当選するためには、高齢者からの強烈な反発があるような制度は提案できないからです。

 

今や、日本は約30%弱を65歳以上の方で占めています。今後はもっと増えていきますから、まず間違いなくなくなることはないでしょう。

では次に、国民年金の毎月の保険料についてまとめていきますね。

 

フリーターは国民年金を毎月いくら払う?

国民年金は、20歳以降は一定の金額を毎月支払う必要があります。

これは、国民年金法で定められた義務ですので、「自分は払いません」という選択肢はないので勘違いしてはいけません。

 

では、フリーターの皆さんは、どれくらいの金額を支払わなくてはいけないのか。令和2年11月現在で、その額はこのようになっています。

月額16,540円(第1号被保険者

引用:国民年金機構「年金Q&A(国民年金の保険料)

 

この金額は、会社に所属(第2号被保険者)していない、あるいは主婦・主夫で扶養(第3号被保険者)に入っていなければ、フリーターや自営業問わず全員一律で、金額は毎年見直しがあります。

大谷
ちなみに、令和3年4月以降の支払い金額は決まっていて、その金額は月額16,610円です。

 

国民年金の毎月の保険料は年々上がっている

先ほど紹介しましたが、令和2年の保険料は16,540円ですが、令和3年は16,610円と少し支払額が増えていますよね。

実は、保険料は毎年少しずつ増えていて、その金額は過去と比べるとかなりの差となっているのです。

 

では、一体どれくらい上がっているのか。その推移を見てみましょう。

年度国民年金保険料額
2004年(平成16)年度13,300円
2005年(平成17)年度13,580円
2006年(平成18)年度13,860円
2007年(平成19)年度14,100円
2008年(平成20)年度14,410円
2009年(平成21)年度14,660円
2010年(平成22)年度15,100円
2011年(平成23)年度15,020円
2012年(平成24)年度14,980円
2013年(平成25)年度15,040円
2014年(平成26)年度15,250円
2015年(平成27)年度15,590円
2016年(平成28)年度16,260円
2017年(平成29)年度16,490円
2018年(平成30)年度16,340円
2019年(令和1)年度16,410円
2020年(令和2)年度16,540円

引用:厚生労働省「令和2年版厚生労働白書 資料編

 

2004年の13,300円から考えると、すでに3,000円以上も上がっているんですね…。

フリーターの皆さんのような労働人口が少なくなり続ければ、その支払額は増えていきますので、今後も上がることは覚悟しておかなくてはいけません。

 

ですが、毎月16,000円以上のお金を、アルバイトしかしていないフリーターの皆さんが払うのは厳しいですよね?

そこで次は、国民年金を払わなくてもいい免除制度についてまとめていきましょう

 

フリーターが国民年金を払わないとどうなる?

すでにお話ししたとおり、国民年金保険料の支払いは法律に定められた国民の義務です。

なので、法律が変わらない限りは、皆さんは必ず毎月保険料を支払わなくてはいけません。

 

大谷
ですが、一部のフリーターの中には、支払うと生活が厳しくなるからと、わざと支払わない方がいるのも事実です。

では、支払わなければどうなるのか。起こりうる問題はこちらです。

  • 年金が減る、もしくはもらえない
  • 障害基礎年金がもらえない
  • 差し押さえの可能性がある

 

国民年金は、20歳から60歳までの480ヶ月間、欠かさずに保険料を収めることで、65歳以降に毎月65,000円の年金を受けることができます。

ですが、未納期間があればそれだけ支給額は減る上、もし納めた期間が10年未満の場合は、まったく支給されなくなってしまうのです。

 

また、怪我や病気で障害の状態になった場合、障害基礎年金を支給されることになりますが、これも毎月の保険料を納めていなければ受け取ることはできません。

そして、場合によっては財産の差し押さえまでされるケースもあるので、国民年金の保険料は必ず支払うのが自分のためになるのです。

 

国民年金を払えない場合の免除制度について

ですが、フリーターの皆さんには、毎月の保険料はかなり厳しいという方も多いと思います。

とはいえ、そのまま払わないで未納でやり過ごすのはいいことではないですもんね。

 

ですので、もし支払いが厳しいようなら、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行いましょう

引用:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 

そうすれば、その期間は受給資格期間に含まれるので、国民年金の恩恵を受けることも可能です(ただし、支給金額は多少減るのでご注意ください)。

 

さて、ここまでは、国民年金に関する知識をまとめてきました。ここからは、フリーターの老後と年金についてお話ししていきます。

 

フリーターが考えるべき老後と年金対策とは

皆さんにとって国民年金は、とても大切な制度の1つです。

なぜなら、誰もが歳をとり今のようには働けなくなるのは当たり前なので、安定した収入が入ってくる年金制度はなくてはなりません。

 

大谷
ですが、その恩恵を十分に受けるためには、毎月の保険料を必ず収める必要があります。

それを60歳まで継続しなくては、毎月65,000円の支給を受けられない上、病気や事故があったときの支給もありません。

 

ですので、必ず保険料の支払いはするべきですが、もうひとつ、皆さんは考えておくべきことがあります。

65,000円で1ヶ月の生活ができるのか?

 

今の皆さんの生活費はいくらでしょうか?

もし今現在一人暮らしであればわかると思いますが、家賃や光熱費に食費と、すべて足し合わせると到底7万円では収まらないはずです。

 

しかも、私たちが年金を支給されるころって、さらに物価や消費税が上がっている可能性ってありますよね。

そんな将来を、国民年金だけで生活していくなんて、かなり酷だと思いませんか?

 

それまでに貯金するから大丈夫!という方もいますが、アルバイト程度の収入では正直無理でしょう。

簡単に試算すると、90歳まで生活する場合に必要な貯金は約3,000万円です。そんな金額を今から貯金できるでしょうか?

詳しくは、『老後の貯金はいくら必要?【フリーターは条件次第で全然違う】』にもまとめていますのでご覧ください。

 

フリーターから就職して支給される年金を増やそう

そこで、将来のことを考えて、今から対策しておくことはこれです。

厚生年金に加入して年金の支給額を増やす

 

厚生年金がわからない方も多いはずですので、簡単に説明しておきます。

厚生年金とは?

  • 国民年金に上乗せされて給付される年金。基礎年金である国民年金に、厚生年金保険の受給額が加算された合計金額が支給される

 

この年金は、会社員として働く方が強制的に加入するもので、短時間のアルバイトしかしていないフリーターは、基本的には加入できません。

大谷

つまり、厚生年金に加入するのであれば、会社に正社員として雇われなくてはいけないのです。

 

ちなみに、厚生年金の支給を受けている場合、どれくらいの金額になるのか平均支給額を紹介しておきましょう。

月額145,865円

引用:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成30年度)

 

国民年金と比べると、10万円近くも差があるんです。

15万円もあれば、1人暮らしも十分できますから、老後の生活もかなり安心できますね。

 

ですので、フリーターの皆さんには、将来のことも考えて、早めに正社員として就職することをオススメします。

そうすれば、会社が毎月の保険料の支払いを代行してくれますし、厚生年金にも加入できますので。

 

以上、今回は国民年金についてまとめていきましたがいかがでしたか?

もしこの記事を読んで、老後のことも考えて正社員になろうか?と考えた方は、以下の記事をご覧ください。

»フリーターから正社員になるための就活方法|就職の確率を高めるポイントとは

 

以上です。

人は例外なく誰もが歳をとります。「まだまだ先だから…」と先送りにしないで、今のうちにしっかり考えておきましょうね。

 

おわり